大谷・村川家への渡海免許

大谷・村川家への渡海免許 1618年5月16日

伯耆米子(現・鳥取県米子市)の商人、大谷、村川両家が幕府より竹島(鬱陵島)を拝領して渡海免許を受けており、将軍家の葵の紋を打ち出した船印をたて、いわば同島の独占的経営を幕府公認で行っていた。
1697年1月、幕府の命により日本人の竹島(鬱陵島)への出漁を禁じたが、松島(竹島)はこれを禁じなかった。

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なお,当時,幕府が鬱陵島や竹島を外国領であると認識していたのであれば,鎖国令を発して日本人の海外への渡航を禁止した1635年には,これらの島に対する渡海を禁じていたはずですが,そのような措置はなされませんでした。

  • 最終更新:2014-12-01 12:40:37

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